バイオマスとは再生 可能な生物由来の有機性資源で化石資源を除いたものです。
国は平成 21 年「バイオマス活用推進基本法」を制定しました。バイオマス製品は従来品より環境にやさしい特徴がありながらあまり普及していません。それは、従来製品と比較して低品質な原料から製造するため、製造コストが高いでの、利用者は経済性が同等なら従来製品を選択するからです。
しかし、東日本大震災後、国は普及の進まないバイオマス事業を加速すべく新たに地域自立分散型のバイオ マス産業都市認定施策を導入しました。
従来は国の補助金を得て、地域の雇用や産業育成を行うことでした。
事業への期待が変わってもバイオマス活用の以下の基本課題は変わりません。
このような課題を解決する魔法の手段は存在しません。しかし、解決に挑戦しなければ、地域自立分散型のエネルギー産業はいつまで発展しません。
バイオマス事業者の皆様は循環型社会の役に立ちたい気持ちで事業参入されています。